養育費と公正証書
第*条 (養育費) 銀行口座の表示 |
通常養育費の記載をする場合には、以上のように記載いたします。
では、具体的に養育費とはどのように発生するのでしょうか?
詳細は無料・無償にて以下をご参照下さい↓
養育費メニュー
養育費とは、子供が親から自立するまで養育してもらうための費用です。
実際には、子供を実際に引き取って 育てている親が、 もう一方の親から子供を育てていくための 費用を分担してもらう
という形で支払われております。
養育費は、親であれば当然負担しなければいけないものなので、
特に取り決めがなくても養育費を支払う義務はあり、 また、例外はありますが、時効にかかることもありません。
よって、離婚した後からでも養育費をもらうことはできます。
離婚時に取り決めをしていなかったからといって、心配することはありません。
養育費は一般には20歳まで 支払われるべきものです。
しかし、事情により異なってきます。
例えば、16歳の娘が結婚した場合は 成人したとみなさますので
養育費の支払い義務は無くなりますし、 高校を卒業して
18歳で働き始めたとしても、扶養義務はなくなります。
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また、逆に離婚前の両親ともに 大学を卒業していた場合、その子が大学に進学する場合などは大学卒業まで、
養育費を支払うべきだと考えられることもあります。
この点は、親の最終学歴、親の子供に対する考え方により異なってきますので、離婚の際はご夫婦でよく話し合ってもらうことになります。
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養育費の額は、親の資力・生活水準等を考慮して決めるべきものですので 一般的にいくらということはできません。
よって、今後子供にかかるであろう費用を考えて、 じっくりと話し合いをして決めてください。
一般的には、月に3万円から6万円ぐらいが相場といわれています。
もちろん、家庭によって、子供に費やす子供への生活費・学費に対する考え方は大きく異なります。
親の責任として、離婚する際は、養育費の金額をはっきりと決めておかれるのがよろしいかと考えます。
一度決めた養育費の額は変更することが できないのでしょうか?
やはり、養育費を決めてそれを書面に残していた場合は、 額を変更するのは難しくなります。
しかし、養育費は財産分与や慰謝料と違って、
子供が進学したり、病気や事故にあい治療費がかかり 取り決めた養育費以上にお金がかかるなどの 事情があれば増額することもできます。
あらかじめそういうことを想定して、離婚協議書に下記のように記載しておく方法もあります。
「子供の進学や病気などの際には、養育費を増額することができる。」
という項目を盛り込んでおけばより確実です。
また、支払う側が失業した等支払が困難な事情が発生したり、 受け取る側の収入が増額して養育費が支払われなくても 安定した生活を送れるようになったり、子の母親が再婚して
その夫が面倒見てくれている場合などは減額できる場合もあります。
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具体的な請求根拠としては、 民法880条です。
この条文を主張することにより、養育費の変更(増額・減額)を主張することができます。
ただし、正当な理由がなければ、認められません。
養育費は子供名義の口座を作り、そこに振り込んでもらうのが、後で払った払っていないという水掛け論を防げ、 記録も残せるからベストです。
養育費は、その性質上一括払いするべきものではありませんが、 もし、一括払いした時でも、相当なものであれば贈与税は取られません。
なお、家庭裁判所調査官の研究において、 養育費払っている親と子供との面接交渉が円滑に行われている場合には、 養育費は高い率で支払われているという結果が出ています。
養育費を払わなくなった時のために、離婚協議書とか大げさにしなくても、 養育費の部分の念書だけでも残しておきましょう。
できたら専門家が作成したものなら、なお有効です。
なぜならそのことによって、相手が養育費を滞納したら、問い合わせ窓口があるということがわかり、滞納しにくくなるからです。
それでももし、滞納した場合は、まずは電話で請求して、 それでも駄目なら内容証明郵便で養育費の支払を請求し、それでも相手方が養育費をし払わなければ、 最終的には調停・裁判を起こして請求します。
離婚協議書があればかなり重要な証拠になるでしょう。
相手が勤めに出ていた場合は、裁判所からの通知により その給料を養育費として毎月差し押さえることができます。
これも、世に言う強制執行なのですが、比較的簡単で有効です。
その際証拠書類としての離婚協議書があれば裁判で認められる可能性が出てきます。
また、離婚協議書を強制執行認諾約款付き公正証書にしておくと、 養育費が約束どおり支払われなかった場合に、 調停、審判、裁判を起こさなくても強制執行をすることができます。
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小児肥満症のプログラムのための資金養育費を滞納した場合、今までは、調停調書や 公正証書(執行文言あり)であっても、
その滞納した部分しか 差し押さえることしかできませんでした。
これでは、養育費を滞納するたびに、当該養育費の滞納部分に対して、 強制執行の手続きをとらなければいけなくて 非常に不便でした。
養育費の強制執行がもらう側に有利に
しかし、法律の改正により、養育費の滞納に対して、調停調書や公正証書(執行文言あり)なら、 その滞納期間分の請求プラス将来の分も 月々の給料から天引きすることができるようになりました。
しかも、その差し押さえの限度額も、
給料の手取りに対して、4分の1から2分の1まで引き上げられました。
とはいえ、やはり基本的には親の生活水準等を考慮して 話し合いで養育費の額を決めるのが一番ですし、子供への精神的な点も考え、当事者できちんと決めるのがよろしいかと考えます。
養育費は、親であれば当然発生する 義務であるため、 夫婦間で結ばれる養育費条項付き 公正証書によって、 当然に養育費の金額を「0」とすることはできないようです。
しかし、離婚当時、子供に対して養育費を支払う側(ほとんどの場合夫) が失業中であったりした場合に、養育費を支払えない場合がございます。
そこで、法的に、養育費を支払わなくてもよい方法といたしまして、
養育費の負担割合を「0:100」とする事により、実質的に 養育費を支払わなくてもよくなる場合がございます。
とはいえ、養育費は親の義務であるため、このような状態が 通常は続くわけではございません。
養育費を支払われる側(以下権利者)は 再婚しており、 権利者の自身の年収は103万円程度ですが、 再婚相手の年収が600万円ある場合を 例にとって見ましょう。
この場合、養育費を支払わ なければならないでしょうか?
再婚相手の年収が600万円であれば、その方が、子供を
育てればよいように思います。
しかし、
再婚相手と子との間に養子縁組がなされていない場合は、
いくら再婚相手の年収が高くとも、権利者の年収だけで判断されるようです。
もっとも、再婚相手と権利者の子供との間に養子縁組がなされている 場合は、再婚相手に第一次的に子を扶養する義務が発生する ので、基本的には義務者に養育費を求めることはできません。
次に
養育費の支払義務者が再婚し、 再婚相手との間に新しく1人の子を
もうけた場合はどうでしょうか?
また、養育費支払い義務者の再婚相手に 収入が無い場合、
どのように考えればよいでしょうか?
義務者は、権利者が養育費を求めている子の他に、 再婚相手及び再婚相手との間にもうけた子に対しても 扶養義務を有しています。
ですから、義務者の再婚相手との間の子供に関しても、 養育費の金額に反映していく必要性がございます。
実質的には、養育費の金額が減少します。
宮本行政書士事務所では、2人以上の当事者がいらっしゃる場合、全ての当事者が基本的な内容に関して合意の上でのみ文書作成をしておりますので予めご了承頂きますようにお願いします。
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