内容証明郵便
Q.「内容証明郵便」って何?代金回収の際によく使うらしいけど?
A.内容証明郵便とは、
①この日に、
②この内容の書面が、
③この人か送られて、
④この人に届いたことを、
郵便局が証明してくれる郵便です。後から、「送った」「送らなかった」という争いになることを防ぐ意味があります。
Q.なぜ内容証明郵便が代金回収に役立の?
A.内容証明郵便は通常、後々裁判になった際に証拠として使うために利用されます。
そのため、内容証明郵便を送られた相手は、送り手の強い意志を感じ、大きなプレッシャーを受けます。
Q.代金を支払わない取引先に対して内容証明郵便を出したい。内容証明郵便を書く時のポイントは何?
A.以下の点を記載すると、より効果的です。
①請求している代金が、いつ締結したどの契約から発生したものか特定する
②証拠が手元にある場合は明記する
③支払期限を設ける
④期限までに支払いがない場合に、法的手段に出ることを明記する
Q.内容証明郵便を出しても代金を払ってもらえない!弁護士に頼めば何とかなるの?
A.もちろん相手によりけりですが、私は以前、難癖をつけて約400万円の請負報酬を半年近く支払わなかった取引先への代金回収事件の依頼を受け、弁護士名義で内容証明郵便を出したところ、内容証明郵便到達のわずか2日後に、取引先が報酬全額を支払ってきました。 当事者どうしの話し合いで解決しないときは、ひとまず弁護士に相談してみましょう。
Q.内容証明郵便は、弁護士から送った方が効果があるの?
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A.弁護士から送っても、本人から送っても、法律的に何か違いが生じるわけではありません。
ただ、弁護士から内容証明郵便を送られた相手は、「もしこれを無視したら、次は裁判を起こすぞ。」という圧力を感じます。
その意味でも、弁護士から送る内容証明郵便には、強い効力が認められる場合が多いといえます。
支払督促
Q.「督促手続」とか「支払督促」って何?
A.「督促手続」とは、簡単な手続で、裁判所から取引先に対して、お金の支払を命じる「支払督促」を出してもらう制度です。
Q.督促手続はどのようにやればいいの?
A.まず、こちらから、簡易裁判所に督促手続の申立を行います。
すると、裁判所が取引先に、支払督促を通知します。
取引先が2週間以内に異議を述べなければ、代金の存在が確定し、強制執行が可能になります。
取引先が2週間以内に異議を述べると、 通常の訴訟に移行します。
Q.支払督促にはどんなメリットがあるの
A.通常の訴訟を起こす場合と比べて、手続きが断然簡単です。
また、申立ての費用(印紙額)も、通常の訴訟の半分ですみます。
さらに、裁判所から相手に支払督促の通知が届くので、相手にとっては大きなインパクトになります。
Q.なぜ督促手続をみんな使わないの?
どのような経験の弁護士が必要
A.支払督促の通知を受けた相手が異議を述べると、支払督促手続きは、通常の訴訟に移行します。
そのため、取引先が争うことが確実な事案(取引先にも、 代金を支払わないことに言い分がある事案)では、督促手続を利用することが無駄になります。
しかも、代金回収の裁判は、原則としてこちらの住所を管轄とする裁判所で行えるのに対し、支払督促から移行する裁判の場合だと、 取引先の住所を管轄とする裁判所で行うことになります。
そのため、取引先が遠方の場合、裁判が大変になってしまうからです。
裁判
Q.代金回収のために裁判を起こせば、何とかなるの?
A.こちらの言い分が正しくても、十分な証拠がなければ、裁判には勝てません。
勝てる見込みが低ければ、時間と費用と労力をかけて裁判を起こさない方がいいでしょう。
しかし、裁判を起こすことで、膠着状態になっていた相手との話し合いが進展する場合があります。
さらに、たとえ十分な証拠がなくても、こちらの言い分が正しいと裁判官に伝われば、裁判官から相手に、和解を強く勧めてくれることがあります。
このような駆け引きのことまで考えて、裁判を起こすかどうか判断しましょう。
Q.裁判では、どんなものが証拠になるの?
A.取引基本契約書、個別の契約書、注文書、注文請書、納品書、受領書など、通常の取引で作成される書類は証拠になります。
特に、取引基本契約書、個別の契約書、受領書などは、取引先の記名押印があるので、証拠としての価値が高いです。
これらの書類は、日頃から整理して保管しておきましょう。
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Q.代金回収の裁判って、どれくらいの期間かかるの?
A.事案の複雑さや、取引先が争っているかどうか等の事情によって、裁判の期間は変わってきます。
ただ、一般的には、早くても半年程度はかかりますし、長い裁判だと、数年かかることもあります。
Q.裁判の最中に、取引先が財産を隠すか心配。どうすれば財産隠しを防げるの?
A.「仮差押」という手続があります。
財産を仮に差し押さえることで勝手な処分を防ぐことができます。
Q.代金を支払わない取引先の財産を差し押さえたい。取引先の財産はどうやったら調べられるの?
A.事業所や経営者宅の登記を確認すれば、取引先の所有不動産かどうか分かります(登記は誰でも簡単に見れます)。
取引先が現在取引している相手を把握できれば、取引先が有している代金のあたりがつきます。
取引先の取引銀行が分かれば、 事業所近くの銀行支店に預金口座があることが推測できます。
お金以外で払ってもらう方法
Q.取引先にキャッシュがなく、代金を払ってもらえない。どうすればいい?
A.現金による支払以外の方法で、代金を回収しましょう。
具体的には、以下のような方法があります。
①取引先が他者に有している債権を譲渡してもらう
②取引先が自社に対して有している代金と相殺する
③担保を実行する
④お金の代わりとなる物を譲渡してもらう(代物弁済といいます)
Q.①の債権譲渡はどうやるの?
A.まず、自社と、譲渡する債権を有している取引先との間で合意し、次に、取引先の売である第三取引先に対し、 取引先から債権譲渡通知を出してもらいます。
経営不安のある会社は、他者にも債権譲渡を約束することがよくあるので、 債権譲渡通知は、内容証明郵便の方法で、できる限り早く行いましょう。
Q.②の相殺はどうやるの?
A.相殺する代金と買掛金を特定して、対当額で相殺する旨の相殺通知書を取引先に出すだけです。
なお、取引先に買掛金がない場合は、自社で使えそうな物や、他者に転売できそうな物を取引先から購入し、 買掛金を発生させた上で相殺する方法もあります。
Q.③の担保の実行はどうやるの?
A.質権や抵当権であれば、競売の申立てをします。
譲渡担保や所有権留保であれば、担保物件を引き揚げます。
保証人や連帯保証人であれば、取引先の代わりに弁済することを請求します。
Q.④の代物弁済はどうやるの?
A.代金を払ってもらう代わりに譲渡する物を合意し、譲渡してもらいます。
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